現在、配偶者扶養控除は
廃止の方向で話が進んでいます。

けっこうややこしくて良く分からない
と感じている人も多い気がするので、
ここではわかり易くシンプルにまとめてみました。

 

扶養控除とは

まず扶養控除制度ですが、
これは扶養する相手(養う相手)
がいた場合に税金を控除するよ、という制度です。

ですから、税金を控除されるのは
扶養する人、つまり一般的にはお父さんになります。

その扶養の対象となるのは
一般的には妻であったり、子供であったりします。

ここで妻に対して適応される
扶養控除を指す場合が、
配偶者扶養控除になります。

どのくらい控除されるかについてですが、
ここはちょっと複雑になりますので
計算を省きますが、年間だと一人当たり
大体10万程度は税金が安くなります。

(ちなみに、所得税が大きいほど
控除額は大きくなる仕組みなので、そこも問題視されていました)

 

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扶養控除の対象(被扶養者)になるための条件

ただし、扶養控除には条件があります。

それは、

扶養の対象(被扶養者)
の所得が38万以内であること

です。

所得とは、ざっくり言えば

収入-経費等

で算出される金額のことです。

ここでは、アルバイトやパートの場合について挙げてみましょう。

収入とは給料のことと思ってください。

経費については、アルバイトやパートの場合
まず65万が必要経費として計算されます。
(これを給与所得控除と言います)

つまり、収入から65万を引いた金額がが所得になるのです。

ですから、収入が103万を超えるまでは
所得は38万以内であるため、扶養控除の対象となることができるのです。

 

配偶者扶養控除が廃止されそうな理由

扶養控除の主な目的というのは、
扶養する人(多くの場合はお父さん)
の負担を軽くすることです。

そうでないと、たとえば
子供をたくさん抱えていればいるほど
生活が苦しくなっていきますよね。

しかしながら現在、配偶者の扶養控除が廃止されそうな流れです。

これは何故なのか。

その大きな理由の一つは、
女性の社会進出の後押しです。

上で挙げたように、
妻の収入が103万を超えてしまうと
夫が扶養控除を受けられなくなってしまいます。

そうすると、夫婦としては
収入が下がることになる可能性があるのです。

先ほど年間だいたい10万程度の税金が
扶養控除によって安くなるとお話ししましたよね。

つまり、単純計算だと
妻は少なくとも113万以上の収入を得ないと、
夫婦で考えた場合は収入が減っていることになります。

そうなると、はっきり言ってこの10万円分、
働くのがあほらしいですよね(笑)

と考える人が多くて、妻は103万以内に
自分の収入を抑えようとしてしまう傾向にあるのです。

これが女性の社会進出の妨げになっているとして、
廃止した方が良いと考えられているわけです。

ただし現在は配偶者特別控除という制度もあって、
これは103万を超えた際の
いきなりの負担を和らげるために
段階的に額を上げていくというものです。

この制度がまともに
機能し始めたのは最近ですが、
非常に理に適っていて良いとは思います。

 

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130万の壁が高過ぎる

しかしながら、壁となっているのは
103万だけではありません。

実は配偶者扶養控除と一言で言っても、
所得税の扶養控除と社会保険の扶養控除に分けられます。

これまでお話ししてきたのは、
所得税の扶養控除です。

もう一つ社会保険の扶養控除というのは、
また別に控除の基準が設けられています。

こちらの場合は、扶養される側の
年収ベースで130万以内が扶養条件です。

扶養者(お父さん)
の控除金額いくらくらいかと言うと、
健康保険料が月額5000円程度、
国民年金保険料が月額15000円程度
ということで、月額2万、
年間にするとざっくりと24万の負担増になります。

つまり、130万を稼いだら実質
106万円を稼いだに等しい、となるわけです。

一生懸命働いた24万分が飛んでいくのです。

何だこれ?って感じですね(笑)

ですからむしろこちらの方が大きい壁です。

しかもこちらについては配偶者特別控除
のような制度はありませんから、
いきなり24万の負担が掛かる問題は
現状は完全にそのままになっています。

ただし社会保険というのは
財源的に苦しいところもあるので
近い将来こちらの控除も廃止する、
というのは十分にあり得るだろうと思います。

というか、少なくとも改正は絶対すべきだと思います(笑)

関連参考:高齢化社会の影響・問題点と介護等、対策の現在

 

配偶者扶養控除の廃止と夫婦控除の導入はいつから?

では、配偶者控除が
いつ廃止されるのかについてですが、
これはまだはっきりと決まっていません。

しかしながら、もうある程度
話は煮詰まっています。

そして配偶者控除に変わって、
夫婦控除というものが導入されるようです。

この夫婦控除の内容については
まだはっきりと公表されていないのですが、
女性の社会進出を妨げず、
かつ子供を持つ家庭にとって
優位な制度になる方向であるようです。

とりあえず、妻の年収が控除資格の
有無を決めるという部分は大きく改められそうですが。

順調にいけば2017年1月には、
この制度と切り替わる可能性があると言われています。

ですから、もう少し経てば
恐らく骨子が見えてくるでしょう。

現在の配偶者特別控除を
少し変えたような形にすれば、
それなりにバランスは取れるのではないか
とは思いますけどね。