総選挙が与党の圧勝で終わり、これから憲法改正の動きが本格化することが見込まれています。ところが、街の声を拾うと

「憲法改正について、分かりやすい議論をしてほしい」

といった声が聞こえてきます。

とりわけ、憲法9条については、憲法学者の数だけ解釈が存在するような状況で、そもそも自衛隊は合憲なのか違憲なのか、大変はっきりしないものになっているようです。

そこで、合憲派、違憲派それぞれの主張の根拠と理由をなるべく分かりやすく取り上げてみました。

 

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違憲派の主張

日本国憲法第九条

第一項

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第二項 

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

9条2項の条文を見ればわかる通り

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」

と明確に書いてあります。

そして、自衛隊は誰がどう見ても「戦力」ですから、これを保持することは憲法に違反している、という単純明快なロジックです。

小学生でも中学生でも、この条文を読めば自衛隊の存在に疑問を持って当然と言っても過言ではないでしょう。

 

合憲派の主張

違憲派と比べて、合憲派のロジックは少し複雑です。まず、参照する条文が9条だけではなく、13条も確認しなければなりません。

 

政府見解は13条との兼ね合い

憲法第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この13条を素直に読むと

「国民は生命、自由及び幸福追求の権利を持っていて、国はそれを最大限に尊重しなければならない」

と書かれています。つまり外国の軍隊が日本に攻めてきたりして国民の生命が脅かされるようなことがあれば、国はそれを防ぐ義務があるということです。

この9条と13条を中立的に評価すれば、「9条があるから、外国から攻撃されても何もできない」という解釈よりも、「13条があるから、9条の効力には例外が認められる」と解釈するほうが合理的です。

そして、現行の政府見解はこの立場に立っていて、自衛隊は9条2項に規定されている「戦力」に至らない程度の実力(自衛行動のための実力)という解釈を示しています。

 

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芦田修正について

もう少し踏み込んで、まだ日本国憲法が憲法改正草案として衆議院で審議されていたころのことを参照してみると、合憲派の意見も荒唐無稽なものではないということが分かります。

 

<修正前の条文>

第九条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。

第二項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。

審議の途中で、あらゆる条項に様々な修正が加えられましたが、9条については「芦田修正」と呼ばれる決定的な修正が施されました。

修正される前の9条にはなかった文言を、1項の冒頭に

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」

を追記し、2項の冒頭には

「前項の目的を達するため、」

という文言を書き加えたのです。(実際には、複数の箇所に対する複数回の修整作業でしたが、9条の修正が特に芦田修正と呼ばれています)

 

予備知識:「国際紛争を解決する手段としては」という文言

9条1項は戦争を永久に放棄する条文と考えられていますが、放棄について

「(戦争と武力行使は)国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

と書かれています。

無条件で「戦争」を放棄するのであれば、このような条件を付さなくてもいいはずですから、このような文言が明記されているということは「あらゆる戦争を放棄したわけではない」という考え方が成立します。

つまり、1項で放棄したのは侵略戦争であって、侵略される場合の自衛戦争は放棄していない、という解釈が成り立ちます。

 

「前項の目的を達するため、」という文言

芦田修正で2項に加えられた「前項の目的を達するため、」という文言が無ければ、侵略のためか自衛のためかを問わず「戦力」と見なされるような能力を持つことはできません。

しかし「前項の目的=侵略戦争」ですから、「侵略戦争を放棄するために戦力は持たない=自衛のための戦力保持はOK」というロジックが成り立つのです。

 

実際、芦田氏は後に、自衛のための戦力を保持する必要を感じてこのような修正を加えた、という証言を残しています。

また、当時の日本はまだ米国の占領下でしたので、この芦田修正についても、GHQはチェックしていて、ソ連や中国の台頭や、それに伴う日本の再軍備まで視野に入れ、自衛のための戦力の保持は認めるという判断をしたようです。

ただし、その代わりに日本が再び軍事国家とならないよう、文民統制のための条文修正(66条に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と明記)をした、という記録が残っているのです。

 

まとめ

自衛隊については、文字通り読むと「戦力は保持しない」ということですが、条件が付されていること、制定までの経緯を考えれば許されるという解釈がもっとも自然だと私は感じます。

しかし、今回の衆議院議員選挙では、本音のところでは合憲と考えたい与党が

「9条に自衛隊を明記して、はっきりと合憲としよう」

と主張していて、逆に、本音のところでは違憲だと考えたい野党が

「9条は変えない」

と主張することで、国民にとって分かりづらい議論となっています。

そんな中、改憲派と考えられる与党が、憲法改正の発議に必要な三分の二議席を上回る議席数を確保しています。

憲法改正について議論が増えることが想像されますので、注意深く見守りましょう。