現在日本が抱えている大きな問題の一つとして、
少子高齢化が挙げられます。

そこで少子化対策として、
子どもを産み育てる人を支援するために
手当だとか給付金だとかを充てるのは
一つの重要な手段となります。

ただ色々あり過ぎて
分かり難くなってしまっているので
ここでは代表的な手当・給付金の内容を
取り上げてみたいと思います。

 

子育て世帯対象の手当・給付金

子育て世代対象の代表的な
手当・給付金は以下の三つになります。

子ども手当

児童手当

子育て給付金

です。

この三つの手当・給付金については、
子どもがいる人の全てが対象となります。

ここで三つ挙げたのですが、
実は子ども手当と児童手当は同一直線上の政策です。

もともとは児童手当なのですが、
民主党政権のときに子ども手当
と名前が変えられたために
まるで二つの手当があるかのような
紛らわしいことになってしまいました。

子ども手当と呼ばれていた期間は
2010年4月から2013年4月までの間で、
2013年4月以降はまた児童手当に戻っています。

両者は内容にも若干の違いがあるのですが、
これは同じ児童手当の中でも言えることです。

児童手当自体が導入されたのは1972年で、
制度は40年以上も続いています。

ですから、その内容は時代によって少しずつ違っていて
特に額や対象年齢については定期的に変更されてきているのです。

 

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2015年現在の児童手当内容

2012年から2015年現在までの内容になります。

対象児童:

生まれたときから15歳になって最初の3月31日まで

 

支給額(月額):

2歳以下―15000円

3歳以上小学生以下―10000円

中学生以上高校生未満―10000円

これは一人目の児童の基準になります。

二人目の基準は同じなのですが、
三人目以上になると基準が変わって、
3歳以上小学生以下まで15000円もらえるようになります。
(中学生以上高校生未満は変わらず10000円)

 

また、2012年6月から所得制限が設けられました。

所得制限:

年収960万円未満

年収が960万円以上になると、
特例給付となって手当の額が減ります。

対象は2012年6月以降に生まれた児童で、
支給額は現状一律で5000円となっています。

つまり、本来の手当より
5000~10000円少ないことになりますね。

 

ところで、対象年齢が15歳までとなると、
これはもはや児童と呼ぶのは違和感がありますよね。

民主党政権時代に子ども手当に
呼び方を変えたのは、その理由も
あるのではないかということを思います。

関連参考:配偶者扶養控除の廃止と夫婦控除の導入はいつからか。130万の壁が高過ぎ

 

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廃止されるのは子育て給付金

そしてもう一つ重要な手当があります。

それが子育て給付金です。

子育て給付金は正式名称を
「子育て世帯臨時特例給付金」
と言います。

臨時が入るか入らないかの違いがあるので
別物だと勘違いしている方もいるかも知れませんが、
子育て給付金は子育て世帯臨時特例給付金の略称なのです。

子育て給付金は、平成26年4月からの
消費税8%への引き上げに当たっての
負担を軽減する目的で導入されました。

導入時期は2014年1月で、
同年月の児童手当受給者の中で
所得制限を越えていない子育て世帯を対象に
児童一人当たりにつき10000円の支給。

しかし2015年には給付額が3000円に減少しました。

2016年以降は廃止される方向で進んでいます。

まあもともと「臨時」の制度ですから、
それもしょうがないだろうと思いますが。

ただ、近い将来消費税の更なる増税がある
というタイミングなので、今廃止してしまうのは如何なものか・・・・

という意見も少なくありません。

確かに少子化対策を本気で考えてるのか、
疑問を感じるところもありますけどね。